相続問題について
相続発生前は、法的に問題なく遺産分割が行われるための遺言作成などをお手伝いします。
相続発生後は、適正な遺産分割に向けた交渉などを請け負います。
こんなお悩みはありませんか
財産を残す方は…
- 万が一亡くなった時に、相続人となる子どもたちがもめないようにしたい
- 世話をしてくれた子どもに家を残してあげたい
- 子どもたち兄弟の折り合いが悪く、亡くなった後が心配だ
財産を相続する方は…
- 親の遺産について兄弟と話し合う時にもめている
- 親の世話をした兄弟が遺言で遺産をたくさんもらうのは納得がいかない
弁護士に依頼するメリット
相続発生前は、ご希望を詳しく承った上で、遺言書を作成いたします。
遺言書を作ることにより、相続人の方々の間の揉め事をあらかじめ防ぐことができます。また、「介護をしてくれた子どもに家を残したい」など、特殊な事情がある場合、遺言によってその相続が希望通りに行われるようにします。
相続発生後は、遺産を分割するための他の相続人との交渉および主張を裏付ける証拠集めをします。
交渉にあたっては、依頼者さまと亡くなった方の関係等を詳しくヒアリングし、主張すべき寄与分などがあるかについて十分に検討します。
また、多くの財産を他の相続人に相続させる等の遺言がある場合、依頼者さまについて法律が定める遺留分を侵害している可能性があります。そこで、遺産を正確に算定して遺留分を調べ、他の相続人から遺留分の提供を受けるべく交渉にあたります。主張を裏付けるための証拠集めや交渉を全て請け負います。
相続問題の弁護士費用
遺言書の作成
着手金 | 11万円(税込)~ (内容に応じて変わります) |
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報酬金 | なし |
遺産分割事件
着手金 | 33万円(税込) | |
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報酬金 (以下の「%」は経済的利益に対する割合を示します) |
経済的な利益が300万円以下の場合 | 17.6%(税込) |
経済的な利益が300万円を超え3,000万円以下の場合 | 11% + 19万8,000円(税込) | |
経済的な利益が3,000万円を超え3億円以下の場合 | 6.6% + 151万8,000円(税込) | |
経済的な利益が3億円を超える場合 | 2.2% + 811万8,000円(税込) |
※遺産分割事件の経済的利益の額
法定相続分を相続することに争いがなく、ただどの財産をどのような形で分けるのかを争う場合には、「遺産の総額」×「ご相談者の相続割合」×1/3が経済的利益になります。
一方、相続する割合(取り分)に争いがある場合には、争いがある部分についてはその額が経済的利益になります。
実例
父が亡くなり、不動産を含め、時価5,400万円分の遺産があった。相続人は父の子3名であったが、長男である相談者は父と同居して世話をしていたため不動産を含め50%の遺産を取得したいと希望している。納得できない長女が聖蹟桜ヶ丘法律事務所に相談した。遺産分割調停を行った結果、長男が不動産を取得するものの、その時価に基づき精算を行い、長女は預金や有価証券を含め1,800万円分の遺産を取得することとなった。
着手金33万円(税込)
報酬金(5,400万円×1/2×1/3×1/3)
取得割合の争いがない部分+(1,800万円-(5,400万円×1/2×1/3))
取得割合の争いがある部分=1,200万円(経済的利益の額)×1.1%+19万8,000円(税込)=総額:151万8,000円(税込)
着手金
33万円(税込)
報酬金
経済的利益の額
=(5,400万円(遺産総額)×50%(長男以外の取得割合)
×1/2(長男以外2名の均等割)×1/3)
【取得の争いがない部分の経済的利益】
+(1,800万円(最終的な取得金額)
-(5,400万円×1/2×1/2)(取得に争いがない金額))
【取得の争いがある部分の経済的利益】
=900万円【経済的利益の額】
報酬金額=900万円×11%+19万8,000円
=118万8,000円(税込)