こんにちは。多摩市の聖蹟桜ヶ丘で弁護士をしている堀木です。きょうは、破産についてお話ししたいと思います。

破産手続では、全ての債権者を債権者一覧表に記載しなければなりません。特定の債権者を除外することはできません。例えば親兄弟からの借入金についても、債権者一覧表に記載する必要があります。したがって、親兄弟や友人等からお金を借りている場合、破産手続きをするに当たっては、あらかじめ事情を話して、返済を停止する必要があります。

ただし、破産手続がすべて終了した後であれば、親兄弟や友人等に対して自主的に返済することは可能です。破産手続が終結した後も、自然債務(債権者から返済を求めることができない債務)が存在するからです。

不明な点、疑問な点がありましたらお気軽にご連絡をいただきたいと思います。

聖蹟桜ヶ丘法律事務所