はじめまして。多摩市の聖蹟桜ヶ丘で弁護士をしている堀木です。
きょうは、離婚における子供名義の財産の取り扱いについてお話ししたいと思います。

夫婦の離婚のときに、子供名義の財産は財産分与の対象になるのでしょうか?

家庭の収入から貯めた子供名義の預貯金のように、婚姻中の夫婦が形成した財産といえる場合には、財産分与の対象になります。
その一方で、お年玉など、子供が贈与を受けた財産については、子供自身の財産ですので財産分与の対象になりません。
協議離婚や調停では、子供名義の財産について、夫婦の合意により全て財産分与の対象としない場合もあります。

お困りのこと、不安なこと等ありましたら、お気軽に連絡をください。

聖蹟桜ヶ丘法律事務所