こんにちは。多摩市の聖蹟桜ヶ丘で弁護士をしている堀木です。

今日は、相続人に未成年の方がいる場合に、どのように遺産分割協議を行うかについてお話しします。

 

例えば、夫が亡くなり、相続人が妻と未成年の子の2名である場合、どのように遺産分割協議を行えばよいのでしょうか?

 

遺産分割協議は、法律行為(権利変動を生じさせる意思表示)です。未成年者が親権者(または未成年後見人)の同意を得ずに行った法律行為は、原則として取り消すことができます。

そのため、未成年の子が、自ら遺産分割協議を行い協議書に署名押印したとしても、不十分です。

 

それでは、子の親権者である妻が、子を代理して遺産分割協議を行えばよいのでしょうか?

しかし、妻と子の双方が相続人に含まれている場合は、子の相続分が少なくなるほど妻の相続分が増えます。子の利益と妻の利益が相反しているのです。

 

そのため、未成年者の子の親権者が相続人の1人に含まれる場合は、親権者以外の代理人を立てる必要があります。

具体的には、親権者である妻が、家庭裁判所に子の特別代理人を選任してもらいます。そして、その特別代理人に遺産分割協議に参加してもらうのです。

 

このように、相続人に未成年の方がいる場合は、気を付けて遺産分割協議をする必要があります。

不明な点がありましたら、お気軽にご相談ください。

聖蹟桜ヶ丘法律事務所