こんにちは。多摩市で弁護士をしている堀木です。

きょうは離婚するときの親権についてお話ししたいと思います。

 

子どもの親権について、離婚の話し合いのときに大きな争いになることがあります。

このようなときに、親権の問題を保留して、先に離婚することはできるでしょうか。

 

離婚したときに、子どもの親権者が決まっていない状態は許されません。

したがって、親権の争いをあと回しにして、離婚だけを先に進めることはできません。

 

不明な点がありましたら、お気軽にお問合せをいただきたいと思います。

聖蹟桜ヶ丘法律事務所