こんにちは。多摩市の聖蹟桜ヶ丘で弁護士をしている堀木です。

今日は、養子縁組をした場合の相続についてお話ししたいと思います。

 

養子縁組をした子は、実子と同じように相続できるのでしょうか?

 

養子は、養子縁組が成立した日から、養親の嫡出子の身分を取得します(民法809条)。

これは、養子は実子と変わらない立場にあることを示しています。

したがって、養子には、養親の相続について、実子と同じ法定相続分があります。

 

しかし、養子が実親の遺産を相続できるかについては、注意が必要です。

養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組の2種類があります。

特別養子縁組は、原則として6歳未満の未成年者の福祉のための制度です。特別養子縁組が成立した場合は、実親との法律上の親子関係は消滅します。

したがって、特別養子縁組の場合には、実親が死亡したときには、養子に行った子は法定相続人とはなりません。

その一方で、一般的な普通養子縁組の場合は、養親との間の親子関係とともに、実親との親子関係も消滅せず、そのまま継続します。

よって、普通養子縁組の場合、養子に行った子は、養親が死亡したときも、実親が死亡したときも、法定相続することができます。

 

不明な点がありましたら、お気軽にご連絡をいただきたいと思います。

聖蹟桜ヶ丘法律事務所