こんにちは。多摩市で弁護士をしている堀木です。
今日は、破産についてお話ししたいと思います。

債務者の方が破産をする場合に、その債務を別の方が保証している場合があります。
このような保証人は、債務者(主債務者といいます)の破産の影響を受けるのでしょうか。

債務者の方が破産して免責を受けても、保証人が債務を免責されるわけではありません。
債権者から保証人の方に対し、残債務を一括して支払うよう請求がなされるのが一般です。
そのため、破産を申し立てる前に、保証人の方がどのように対処するのかについても検討する必要があります。
保証人の方も支払いが難しいようであれば、債務整理を検討する必要があります。

不明な点、不安なこと等がありましたら、お気軽に連絡をいただきたいと思います。

聖蹟桜ヶ丘法律事務所