こんにちは。多摩市で弁護士をしている堀木です。

きょうは、相続の話をしたいと思います。

遺産分割の話し合いのなかで、特別受益という言葉が出てくることがあります。この特別受益とは何でしょうか?

相続人が、被相続人から特別な利益を受けていた場合、その利益のことを特別受益といいます。

特別受益は、被相続人から特定の相続人に対し遺贈や贈与が行われたときに認められます。この場合の贈与とは、婚姻・養子縁組のため、又は生計の資本として贈与されたものを指します。

生計の資本としての贈与とは、遺産の一部を実質的に前渡ししたといえるだけのまとまった金額の場合をいいます。

 

特別受益が認められる場合は、

1.特別受益の額を遺産の総額に合算する

2.特別受益を受けた相続人の相続額から特別受益の額を控除する

という計算を行います。

 

特別受益については、生計の資本としての贈与に当たるかどうか等、判断が難しい場合があります。

不明な点がありましたら、お気軽にご相談いただきたいと思います。

聖蹟桜ヶ丘法律事務所