こんにちは。多摩市の聖蹟桜ヶ丘で弁護士をしている堀木です。

今日は、子ども名義の預金が、離婚のときに財産分与の対象になるか否かについてお話ししたいと思います。

 

子どもが親戚からもらったお年玉や小遣いについて、子ども名義で預金していた場合は、その預金は子ども自身の財産です。このような預金は、夫婦が共同で築いた財産の清算という財産分与の目的に沿いませんので、財産分与の対象になりません。

 

しかし、夫婦の収入の一部を子ども名義で預金していた場合には、この預金は夫婦が共同で築いた財産と言えますから、財産分与の対象となります。

 

実際には、個別の事情を考慮して判断することになります。例えば、子どもが自分名義の預金の通帳やキャッシュカードを管理している場合には、その預金の出どころが夫婦の収入であったとしても、実質的に子どもへの贈与があったと考えることもできます。

 

不明な点がありましたら、お気軽に問い合わせをいただきたいと思います。

聖蹟桜ヶ丘法律事務所