みなさんこんにちは。多摩市の聖蹟桜ヶ丘で弁護士をしている堀木です。

昨日、鳥取地裁の米子支部において、医師の自殺について勤務先の病院で受けたパワハラが原因である旨認定し、病院側に高額の損害賠償を命じる判決が下されたようです。
人の身体を治す職業である医師の方が、仕事のなかでこのような状況に追い込まれたことには心が痛みます。
パワハラについては、被害を受けている方は業務命令に従わなければいけない立場にありますから、自分ひとりで解決することは難しいです。
被害者の方にとって、会社内での人事評価や解雇のおそれ等、気になることは多いと思いますが、状況を変える必要があることは間違いないと思います。

弁護士がお手伝いできる法的な請求としてはパワハラの中止や慰謝料の支払い等がありますが、まずは対処方法について様々な視点からアドバイスすることもできます。
被害を受けている方は、まずは弁護士に相談することをお勧めします。

聖蹟桜ヶ丘法律事務所