こんにちは。多摩市の聖蹟桜ヶ丘で弁護士をしている堀木です。
今回は有給休暇についてお話ししたいと思います。

会社の上司から、有給休暇をとらないようけん制されたり、有給休暇をとれば給料をカットするなどと言われたことがありませんか。

有給休暇は、労働日数に応じて最低限付与すべき日数が法律で定められています。会社に勤める方は、その日数分の有給休暇を取得する権利があるのです。
会社は、原則として労働者が請求する時季に有給休暇を与えなければなりませんが、その指定日どおりに取得させるよう配慮・努力しても、なおその労働者による勤務を必要とする場合に限り、会社は有給休暇の取得日を変更させることができます。これを時季変更権といいます。
会社の時季変更権は、単に人手が足りない、忙しいというだけでは行使できないとされています。

つまり、会社は、従業員に対し特に理由もなく有給休暇をとらないよう求めたり、有給休暇を取得したことを理由として給料をカットするなどということはできないのです。

従業員の方は会社の指揮命令に従う必要がありますが、不当な要求等を受けた場合には、毅然と対応しましょう。

聖蹟桜ヶ丘法律事務所