みなさん、こんにちは。多摩市の聖蹟桜ヶ丘で弁護士をしている堀木です。
きょうは、性格の不一致が法的な離婚原因に該当するかについてお話ししたいと思います。

一般に、離婚に至る原因として、夫婦間の価値観や考え方に隔たりがあり、夫婦喧嘩が絶えないという事情が多く見受けられます。このような性格の不一致は、法的な離婚原因になるのでしょうか。

裁判例では、性格の不一致について、直ちに離婚原因になるとは扱っていません。性格の不一致は、あらゆる夫婦において多かれ少なかれ存在するからでしょう。
ですから、単に性格の不一致を理由として離婚を求めても、離婚の判決とはなりません。
ただし、その性格の不一致が原因になって、夫婦関係が修復不可能なほどにまで破綻した場合には「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)という離婚原因に該当する場合があります。
たとえば、夫婦喧嘩を繰り返した結果夫婦が別居し、それが長期間に及んだ場合などです。

ただし、このような離婚原因はあくまでも夫婦の一方が離婚を拒んで訴訟になったとき等の判断基準です。
夫婦が互いに離婚に合意した場合、つまり離婚意思の合致がある場合には、離婚は成立します。

聖蹟桜ヶ丘法律事務所