みなさんこんにちは。多摩市の聖蹟桜ヶ丘で弁護士をしている堀木です。
今日は、破産した場合にすべての債務から解放されるかについてお話ししたいと思います。

自己破産をすると、債務が免責されるのが原則です。
借金が多いか少ないかにかかわらず、返済する義務がなくなるのです。

しかし、一部の債務については返済義務がなくならないことに注意が必要です。
例えば、税金等の公租公課、養育費や婚姻費用、不法行為に基づく損害賠償債務のうち一定の条件に当たるものは、破産しても返済する義務が残ります。

詳しくは、弁護士等の専門家に相談することをお勧めします。

聖蹟桜ヶ丘法律事務所