こんにちは。多摩市の聖蹟桜ヶ丘で弁護士をしている堀木です。
今日は、弁護士に債務整理を頼んだときに、取り立てがどうなるかをお話ししたいと思います。

貸金業法という法律は、債務者が弁護士に債務整理を依頼し、弁護士が貸金業者に対し受任通知という書面を送った場合、貸金業者が直接債務者に連絡して取り立てを行うことを禁じています。
そのため、弁護士に債務整理を頼んだ場合、貸金業者からの取り立てが止まるのです。

多重債務のなかで債権者から取り立てを受け、返済の見通しが立たず苦しんでおられる方は数多くいます。
そのような場合、まずは弁護士等の専門家に相談することをお勧めします。

聖蹟桜ヶ丘法律事務所