こんにちは。京王線の聖蹟桜ヶ丘近隣で弁護士をしている堀木です。
きょうは離婚についてお話しします。

離婚したいけれども相手方が離婚に応じてくれないときは、どのようにすればよいでしょうか。

離婚は、概ね協議離婚、調停離婚及び裁判離婚に分けることができます。
協議離婚とは、話し合いで離婚を合意することをいいます。
一方、調停離婚とは、家庭裁判所の調停委員を介して話し合い、離婚を合意することを指します。
また、裁判離婚とは、調停で話し合いがまとまらない場合に、当事者の一方が離婚を求めて提訴し、判決で離婚が認められる場合をいいます。
なお、離婚調停の後、特別な事情があるときは審判で離婚が認められる場合もあります。

離婚調停を経なければ離婚訴訟は提起できません。まずは話し合いをすべき、ということです。
離婚訴訟が始まった後であっても、和解で離婚が成立する場合は多いです。
はじめは夫婦の一方が離婚に応じていなくても、離婚が成立する段階では双方が納得することが望ましいのです。

聖蹟桜ヶ丘法律事務所