みなさん、こんにちは。多摩市の聖蹟桜ヶ丘で弁護士をしている堀木です。
きょうは未払賃金についてお話ししたいと思います。

使用者は、雇用する労働者に対し、賃金を支払わなければなりません。
この賃金は、所得税の源泉徴収税や社会保険料の控除、労働組合との協定等による控除等の例外を除き、全額を支払わなければなりません。
使用者が例えば「何某さんのミスによって損害が出た」「何某さんにはお金を貸している」などと言って、一方的に賃金からお金を相殺することはできないのです。
また、使用者は、労働者の残業に対して、所定の割増賃金を支払う必要があります。
この割増賃金、いわゆる残業代の額についても、法律上の決まりがあります。

このように、賃金については法律上いろいろな決まりがあるのです。
ですから、従業員の方が、自分がもらえるはずの賃金をきちんと受け取っているかどうかについて自分で判断するのは、なかなか難しいと思います。

未払賃金を使用者に払ってもらうには、いろいろな方法があります。
不安を感じた場合には、気軽に当事務所にご相談ください。

聖蹟桜ヶ丘法律事務所