取引内容を覚えていない場合でも過払金を請求できるの?
みなさんこんにちは。多摩市の聖蹟桜ヶ丘で弁護士をしている堀木です。
きょうは、過払金の請求についてお話ししたいと思います。
消費者金融などから借り入れをしていると、いつからどのように取り引きをしていたのか覚えていない方が多いと思います。
また、はじめて借り入れたときに作った契約書やその後の領収証などの書類を保管している方は少ないと思います。
しかし、金融業者は帳簿等の書類を保管していますので、いついくらの金額を借りて、返済したのかを明らかにさせることが可能です。
つまり、取引内容をよく覚えていなくても、書類を保管していなくても、過払金の請求はできるのです。
「もしかして自分にも過払金があるかも」とお考えの方は、お気軽に御相談いただきたいと思います。
聖蹟桜ヶ丘法律事務所