みなさんこんにちは。多摩市で弁護士をしている堀木です。
きょうは、相続財産についてお話ししたいと思います。

交通事故などで被害者が亡くなってしまった場合、損害賠償金の請求をする権利は相続財産にあたるのでしょうか?
亡くなった方本人の損害に関する賠償を求める権利は、相続財産に含まれます。亡くなった方本人の苦痛への慰謝料を請求する権利も相続財産になるのです。
しかし、遺族の方が、自分自身の悲しさに関する慰謝料を請求する権利は、相続財産には当たりません。

それでは、生命保険の死亡保険金は相続財産にあたるのでしょうか?
死亡保険金を請求する権利は、死亡保険金受取人が保険契約によって持っている権利であって、相続によって取得する権利ではありません。ですから、死亡保険金は相続財産には含まれません。
したがって、死亡保険金受取人に指定されている方は、相続を放棄していても、死亡保険金を受け取ることができます。

相続について分からないことや不安なことがありましたら、お気軽に連絡をいただきたいと思います。

聖蹟桜ヶ丘法律事務所