みなさんこんにちは。多摩市の聖蹟桜ヶ丘で弁護士をしている堀木です。
きょうは自己破産についてお話ししたいと思います。

自己破産については、家族や会社に知られるのではないか、会社に知られると解雇されるのではないか、と心配する方もいらっしゃると思います。
まず、家族については、破産した裁判所から連絡がいくことはありませんし、ですから、家族に内緒で破産する方もいます。しかし、不動産や自動車を手放したり、新たにローンが組めない等の事情で家族が破産の事実を知る可能性は否定できません。
一方、会社については、会社からお金を借りていない限り、知られる可能性はかなり低いです。仮に何らかの理由で会社に知られたとしても、会社は従業員の破産を理由に解雇することはできません。

また、自己破産しても戸籍や住民票に記載されるわけではありません。選挙権が制限されるわけでもありません。
裁判所で自己破産の手続きを行っている間は警備員や生命保険募集人等一定の資格は制限されますが、それも一時的なものに過ぎません。

破産についてご心配な点がある場合には、なんなりとお問い合わせをいただきたいと思います。

聖蹟桜ヶ丘法律事務所