みなさんこんにちは。多摩市の聖蹟桜ヶ丘で弁護士をしている堀木です。
きょうは過払金返還請求についてお話ししたいと思います。

消費者金融等から借り入れがある場合は、違法な金利に基づいて返済していたお金について、債権者から返還してもらえる場合があります。このようなお金の返還を求めることを過払金返還請求といいます。

それでは、どのような場合に過払金が発生するのでしょうか?

これは様々な条件によってかなり変わるため、消費者金融等の債権者から過去の取引の履歴を取得してみないと、わかりません。過払金が出るかどうかについては絶対的な条件がないのです。
ただし、以下のような場合は、過払金が出る可能性が高いといえます。
・借りたお金を完済しているとき
・長期間にわたって取引(返済と借り入れ)を続けているとき

過払金返還請求は、契約書などの書類がお手元になくても債権者の名称さえ分かれば可能です。
ですから、完済した債務で、お手元に何も残っていない場合でも過払金返還請求はできるのです。
完済した債務に関する過払金返還請求であれば、ブラックリストに登録されることもありません。
その一方で、完済してから10年以上経過している場合には時効にかかっているかもしれません。

ですから、過去10年以内に完済した取引であれば、弁護士等の専門家に意見をきいてみることをお勧めします。

聖蹟桜ヶ丘法律事務所