みなさんこんにちは。京王線の聖蹟桜ヶ丘駅近隣で弁護士をしている堀木です。
きょうは、不貞行為をした側から離婚を請求できるかについてお話ししたいと思います。

協議離婚は、夫婦双方が合意すれば成立します。ですから、不貞行為をした側が離婚を希望して、配偶者がそれを認めれば協議離婚は可能です。不貞行為をした方が誠心誠意対応することにより、配偶者も納得して協議離婚が成立する場合はあるのです。
しかし、不貞行為をした側が離婚を要望したものの、配偶者がそれを認めない場合はどうなるのでしょうか。

不貞行為は、民法上、離婚原因とされています。
離婚原因を作った配偶者のことを有責配偶者といいますが、有責配偶者からの離婚請求は認められないのが原則です。
しかし、事実上婚姻関係が破たんしており、元の夫婦関係に戻る可能性がないような場合まで婚姻を継続させるのは、不自然とも考えられます。

そこで、訴訟においては、別居期間が長期間であり、未成熟な子がおらず、かつ離婚請求を受けた者が精神的・社会的・経済的に苛酷な状況でない場合には、離婚を認めるという考え方が多くなっています。

ただし、実際の訴訟においては個別の事情が多く考慮されます。
不貞行為と離婚について問題になっている場合には、弁護士に相談することをお勧めします。

聖蹟桜ヶ丘法律事務所