みなさんこんにちは。多摩市の聖蹟桜ヶ丘で弁護士をしている堀木です。

今日は、財産分与や慰謝料、養育費がいつまで請求できるかについてお話ししたいと思います。

離婚にあたって、財産分与や養育費等の条件について話し合い、双方納得したうえで離婚届を提出する場合があります。
その一方で、とりあえず離婚届を提出し、財産分与等については追って話し合うこととする場合もあります。
それでは、財産分与等についてはいつまで請求できるのでしょうか?

財産分与については、離婚してから2年すると請求できなくなります。
慰謝料については、その原因となった不法行為を知ったときから3年、または不法行為の時から20年を経過すると請求できなくなります。
一方、養育費については、養育費を請求する地位に時効はありませんが、毎月の支払額について具体的な合意がある場合には、各支払日から5年経過すると請求できなくなります。

いずれにしても離婚した場合には早期に財産分与等についても話し合うのがよいと思われます。

聖蹟桜ヶ丘法律事務所