みなさんこんにちは。多摩市の聖蹟桜ヶ丘で弁護士をしている堀木です。
今日は、過払金についてお話ししたいと思います。

過払金とは、債務者が、貸金業者に対して利息制限法が定める利息よりも高い利息を支払い、元本を完済した後も返済を続けている場合に、払いすぎたお金のことです。
ところが、貸金業者から借り入れをしている方からしますと、ご自分が払いすぎた状態にあるのか、それとも未だに債務が残っているのか分からないことが多いと思います。

過払金があるか、あるとすればその金額がどの程度なのかを知るためには、貸金業者から取引履歴を取り寄せて、その取引履歴に基づいて適法な金利に基づき再計算する必要があります。

長期間にわたって貸金業者への返済を続けた方には、過払金がある場合があります。
ご自分に過払金があるかご興味がある方は、ぜひ当事務所にご相談ください。

聖蹟桜ヶ丘法律事務所