個人民事再生はどのような手続きなの?
みなさんこんにちは。多摩市の聖蹟桜ヶ丘で弁護士をしている堀木です。
きょうは、個人民事再生についてお話ししようと思います。
個人民事再生は、債務を大幅に減額してもらい、原則として、収入の範囲内で3年以内に返済をするという手続きです。債務の減額幅は債務の金額によって変わりますが、例えば債務の額が500万円を超えて1500万円以下の場合には、個人民事再生で返済する債務額は、5分の1まで減額されます。
個人民事再生は、自己破産のように借金を全て返さなくてよくなるわけではありません。
しかし、個人民事再生は、自己破産のように手続き中に一定の職業に就くことができなくなるわけではありません。また、住宅ローン特則という制度を利用すると、生活に不可欠な住宅が処分されることなく個人民事再生をすることができます。
不安な点、分からない点がありましたら、お気軽に御連絡をいただきたいと思います。
聖蹟桜ヶ丘法律事務所