みなさんこんにちは。多摩市で弁護士をしている堀木です。
きょうは、離婚するとき、住宅ローンが残っている場合にどのように財産分与をするかについてお話ししたいと思います。

不動産の時価が住宅ローンの残額よりも高い場合には、その差額が共有財産として財産分与の対象になります。
不動産を取得する側が、相手方に対し、不動産を取得する代償として現金を分与することになります。

一方、不動産の時価が住宅ローンの残額を下回る場合(これをオーバーローンといいます)には、住宅を取得する側が住宅ローンも引き受ける場合が多いです。

財産分与は、事案に応じて様々な方法が考えられます。
お気軽に相談いただきたいと思います。

聖蹟桜ヶ丘法律事務所