みなさんこんにちは。多摩市で弁護士をしている堀木です。
きょうは、自己破産をする場合に、自動車を手放す必要があるかどうかについてお話ししたいと思います。

自己破産の場合、債務者の方の資産については、生活のために必要な一定の資産を除いて、債権者に分配されるのが原則です。
しかし、自動車の場合、新車として製造された時期から一定以上の期間が経過している場合、無価値なものとして扱われます。
ですから、自動車を所有しているからといって、破産する場合に必ず手放さなければいけなわけではありません。

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聖蹟桜ヶ丘法律事務所