こんにちは。多摩市の聖蹟桜ヶ丘で弁護士をしている堀木です。
きょうは、遺産分割協議の時期についてお話ししたいと思います。

被相続人の体調がとても悪くなり、余命が限られたときなどに、親族の間で遺産分割について話し合いをして、書面にしている場合があります。
しかし、被相続人の生前に遺産分割協議がまとまったとしても、法律上は無効です。
被相続人が亡くなることによって相続が開始して、はじめて遺産の範囲が確定します。また、相続人の地位は、被相続人の死亡により発生します。
ですから、事前に遺産分割協議書をつくっても、効力はありません。

しかし、被相続人の生前に遺産分割について話し合うことにより、実際に相続が発生したときの協議がスムーズに運ぶという効果はあると思います。

お困りのことがありましたら連絡をいただきたいと思います。

聖蹟桜ヶ丘法律事務所