こんにちは、多摩市の聖蹟桜ヶ丘で弁護士をしている堀木です。
今日は、相続についてお話ししたいと思います。

亡くなった方に借金がある場合、その借金は相続財産に含まれるのでしょうか。
民法には、相続財産について「被相続人の財産に属した一切の権利義務」と定められており(896条)、借金も含まれると解されています。
負債を相続した場合、相続財産で払いきれない場合には自分の財産で返済しなければならないため、相続財産の目録には負債も記載しておく必要があります。

それでは保証債務は相続財産に含まれるのでしょうか。
負債の中には保証債務が含まれます。相続後に保証債務の責任を追及される場合もあるのです。
しかし、被相続人の一身に専属したものは相続財産には含まれません(民法896条但し書き)。
そのため、身元保証債務などの個人的な信頼関係に基づく債務は、特別な事情がない限り相続されません。
とはいっても、身元保証に基づき既に発生していた債務は、普通の債務として相続の対象になります。複雑ですね(笑)

判断に迷ったときには、専門家に相談することをお勧めします。

聖蹟桜ヶ丘法律事務所