残業代請求について
みなさんこんにちは。多摩市の聖蹟桜ヶ丘で弁護士をしている堀木です。
きょうは残業代請求についてお話ししたいと思います。
会社にお勤めの方々のなかには、残業代はもらえなくても仕方がないと思っている方が多くいらっしゃいます。
残業代が払われないことに暗黙の了解があるという方もいますし、入社した時に1日8時間超の労働時間を提示された上で給与が決められたために残業代はもらえないという方もいらっしゃいます。
一部の業界では、雇用契約書に9時から22時などという長時間の労働時間が記載されている場合もあります。
しかし、募集要項や入社時の説明で8時間以上の労働に同意していたとしても、法律上は8時間を超える部分の合意は無効になるのです。
そして、8時間を超えた労働の対価として残業代が請求できます。
この残業代は、通常の労働時間の賃金よりも高いレートで計算された割増賃金になります。
未払残業代の請求について弁護士が依頼を受けた場合、その弁護士が代理して会社と交渉するため、請求する方が会社と話し合う必要はありません。
この残業代請求は、法律が労働者に対し認めた権利ですので、胸を張って請求できるものなのです。
未払残業代の請求権は、2年で時効消滅します。
迷った方は、一度当事務所に相談いただくことをお勧めいたします。
聖蹟桜ヶ丘法律事務所