みなさんこんにちは。多摩市の聖蹟桜ヶ丘で弁護士をしている堀木です。
今日は破産についてお話をしたいと思います。

裁判所に破産手続きを申し立てたときは、海外に行けないのでしょうか?

破産には、大きく分けて同時廃止事件と管財事件という2つの種類があります。
大まかに言いますと、財産が多い場合や、ギャンブル等の免責不許可事由がある場合には管財事件になります。

同時廃止事件の場合には、特に海外に行ってはいけないという制約はありません。
その一方、管財事件の場合、旅行等により海外に行くときには、裁判所の許可が必要になります。
その他、引越しについても裁判所の許可が必要です。

もちろん破産手続きはお金がないときにするものですが、例えば親戚の援助で親戚一同海外旅行に行くような場合には、注意が必要です。

具体的には弁護士に相談するようにしましょう。

聖蹟桜ヶ丘法律事務所