みなさんこんにちは。多摩市の聖蹟桜ヶ丘駅近隣で弁護士をしている堀木です。
きょうは、相続欠格と相続廃除についてお話しします。

法定相続人であっても、相続の権利をはく奪される場合があります。
相続欠格も相続廃除も、相続の権利をはく奪する制度として法律が定めているものです。

それでは相続欠格と相続廃除には、どのような違いがあるのでしょうか?

相続欠格とは、法律が定める一定の事由に該当する場合に、当然に相続権を失う制度です。
例えば、相続人を殺害しようとしたり、遺言を自分の都合がよいように書き換えたり、書き換えるように脅迫したり、遺言を隠匿したりするなどすると、相続の権利を失うことになります。

一方、相続廃除とは、被相続人の意思によって、相続権を失わせる制度です。
被相続人に対し虐待・侮辱その他の著しい非行があったときに、被相続人は生前に家庭裁判所に対し相続廃除を求めることができます。
また、被相続人が遺言で相続廃除の意思を示している場合には、遺言執行者が家庭裁判所に対し相続廃除を申し立てます。
相続廃除には、家庭裁判所の審判が必要です。

このように、法律は、相続について様々な制度を定めています。
不明な点がありましたらお気軽にご相談ください。

聖蹟桜ヶ丘法律事務所