こんにちは。多摩市の聖蹟桜ヶ丘で弁護士をしている堀木です。
きょうは、離婚する場合の財産分与の対象が何かについてお話しします。

財産分与の対象は、夫婦が婚姻期間中に協力して得た財産です。
これを共有財産といいます。
財産の名義がどちらにあるかは関係ありません。例えば婚姻後に自宅として不動産を取得した場合、その不動産が妻名義で登記されていても原則として共有財産となり、財産分与の対象になります。

しかし、夫婦の一方の親から相続した不動産のように、夫婦の協力によって得られた財産とはいえない場合には、財産分与の対象にはなりません。また、婚姻前から所有していた財産についても、夫婦の協力によって得られた財産とはいえませんから、財産分与の対象にはなりません。

財産分与の対象になるかについては、様々な事情を考慮しなければならないこともあります。不明なことがありましたら、弁護士等の専門家に相談することをお勧めします。

聖蹟桜ヶ丘法律事務所