みなさんこんにちは。多摩市の聖蹟桜ヶ丘で弁護士をしている堀木です。
きょうは、管理職の残業代請求権についてお話ししたいと思います。

労働基準法は、管理監督者に対して残業代や休日手当を支払わなくてよいこととしています。
(ただし深夜手当は支払わなければいけません)

それではどのような立場の人が管理監督者に当たるのでしょうか?
この点については、使用者と一体といえるほどの地位や権限を持っていて、労働時間に関する裁量があり、そのような地位や権限にふさわしい待遇を受けている人が、労働基準法上の管理監督者に当たると考えられています。
管理監督者に当てはまるかどうかは、「部長」「支店長」等の役職名ではなく、その職務内容、責任、権限及び勤務態様等によって判断されます。

例えば、従業員を統括し、採用の一部に関与し、店長手当を受けていたファミリーレストランの店長について、従業員の労働条件の決定権限がなく、出退勤の自由もなく、コック、ウェイター、レジ、掃除等全般の仕事をしていたことを理由に、管理監督者には当たらないとした裁判例があります。

実際の管理監督者性の判断にあたっては様々な要素を具体的に検討することになります。
お困りの場合にはぜひ当事務所にご相談ください。

聖蹟桜ヶ丘法律事務所