みなさんこんにちは。多摩市の聖蹟桜ヶ丘で弁護士をしている堀木です。
きょうはギャンブルで債務が膨らんだ場合の破産についてお話ししたいと思います。

個人の方が破産をする目的は、主に債務の返済義務から解放される点にあります。
このように債務から解放されることを免責といいます。

それでは、パチンコや競馬等のギャンブルによって債務が膨らんでしまった場合、破産手続で免責を得ることはできるのでしょうか?

法律は、免責不許可事由、すなわち免責を認めない場合として、「浪費または賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、または過大な債務を負担したこと」を定めています。
ギャンブルは「賭博その他の射幸行為」に当たるため、それを繰り返して「過大」な債務を負担した場合には免責不許可事由に該当することになります。

しかし、このように免責不許可事由がある場合でも、裁判所が様々な事情を斟酌して免責を認める制度があります。このような免責のことを「裁量免責」といいます。
実際の裁判所の運用をみますと、債務者の方がきちんと反省して今後経済的更正をする意思を示し、破産手続きに真面目に協力する場合には、裁量免責が認められることが多いようです。

ですから、ギャンブル等によって債務が返済できなくなった場合でも、破産により債務から解放されることがあります。
お悩みの場合は当事務所にご相談ください。

聖蹟桜ヶ丘法律事務所